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骨董品や美術品は税金(譲渡所得)はいくらから?

高額な骨董品や美術品の売却や投資を行う際には、税金全般の知識が必要になってきます。時には、骨董品や美術品を売却すれば、数十万から数百万の金額になることもあります。

今回は、骨董品の売却によって「税申告が必要性なのか?」「課税対象なるものはなに?」などの皆さんの疑問に少しでもお答え出来ればと思っております。

骨董品や美術品の売却で税金がかかる?

<答え>国税庁で定める条件を満たす場合は、骨董品や美術品の売却で得たお金に税金がかかります!

骨董品売却で税金がかかる条件とは?

買取業者に売却した骨董品や美術品が譲渡所得の対象となるのは、1点または1組の売却l金額が30万円を超えた場合になります。

しかし、1点または1組の価格が30万円以下の場合は、生活用有動産として、いくつ売却しても非課税となります。

●譲渡所得とは?

所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる一定の行為を含む)による所得をいう。一時所得と同様、臨時所得の一つである。

どんな種類の骨董品や美術品でも30万円以上なら課税対象?

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

上記から見るに、30万円を超えれば、どんな種類であっても、譲渡所得の対象となることがわかります。

その品物の歴史的価値や希少性により30万円以上の価額が付いた場合は、骨董品的な位置付けにより課税対象になると考えた方良いです。

詳しくはこちらをご覧くださいませ。(国税庁サイトへ飛びます)

古美術丸尾からのポイント①

古美術丸尾では、1点30万を超える商品以外のセットでの買取の場合は、買取金額を分割することも可能です。お気軽にご相談くださいませ。

譲渡所得金額の計算方法と特別控除

譲渡所得は簡単に計算をすることが出来ます。

譲渡価格-(所得費+譲渡費用)-50万円です。
この最後の50万円とは特別控除の事です。
特別控除とは例えば30万円以上もする骨董品を購入した場合、最大で50万円の特別控除が対象となります。ただし、その年の合計譲渡価格から50万円の特別控除となりますのでお気をつけください。

<取得費がわからない場合>

所得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。

故人の遺品整理で出てきた骨董品や、知人からもらった骨董品を売却する場合は、購入費用などがわからない場合があります。

国税庁では、所得費が分からないケースにおいては、譲渡金額の5パーセントとみなして所得価格にすると定められてます。

古美術丸尾からのポイント②

美術品を購入した金額、または修理を行った場合はその修理費や、掛軸の場合は表具代など、その商品にかかったすべての領収書を大事に残しておきましょう。そうすることで、限りになく、譲渡取得の税金を0円に抑えることができます!

譲渡所得の無申告だった場合はペナルティが課せられる

3月15日までに申告や納税を行わないと、故意・不意にかかわらず無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。

また故意に申告書を提出しない悪質な者については、重大な犯罪として「500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役、もしくはその両方」が科せられる形となるため、注意が必要です。

他にもある骨董品の税金 -相続税-

美術品や骨董品は、固定資産ではありませんし、償却資産でもありませんので、固定資産税はかかりません。

骨董品・美術品は相続財産に含まれます。相続財産に含まれるということは、相続税がかかることになります。しかし、相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」によって導き出される「基礎控除額」が設けられていますので、最低でも3,600万円以上の相続財産がない限り、相続税を支払う必要はありません。実際、相続税が課税されるケースは全体の5%にも満たないです。

しかしながら、骨董品の鑑定費用は控除対象にはなりませんのでご注意ください。

古美術丸尾からのポイント③

査定・出張費などは、無料のお店を選ぶと相続の時にもお得です。

簡単ながら、骨董品・美術品に関わる税金のお話しをさせていただきました。いかがだったでしょうか?

現在は、メルカリなど簡単なオークションアプリも増え、骨董品や雑貨などが、簡単に取引でき、収入を得れる時代となりました。税金の無申告にとって指摘を受けた場合は過去を遡って算出されます。当然ですが、少額であっても、毎年しっかりと申請することが大事ですね。

 

ふるいもん日記

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