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刀剣・日本刀の所持・売買には登録証が必須!発見から登録までをご紹介いたします。

    鉄砲・刀剣を所持・売却するには銃砲刀剣類登録証が必要になります。

    鉄砲・刀剣を所持するには、登録証が必要となり、日本では平成23年度末までに、延べ2,495,234点の刀剣類が登録されていると言われています。さすがに近年の登録数は毎年減少傾向にありますが、まだまだ、一年に数万本の鉄砲・刀剣が登録されております。

    また、登録証は所持者に所持許可として発行されるものではなく、刀や銃に対して交付されます。簡単に言いますと、登録証は「この銃・刀は殺人の道具ではなく、美術品・骨董品として価値のあるものです!」と証明するもので、証明されたものは、どなたでも所持するすことができ、販売・譲渡にも許可や申請は必要なく自由にできます。

    刀剣を所持されている方、荷物の整理などで見つかった方はこの機会に登録証が発行されているかしっかりと確認しておきましょう!

    刀剣に登録証がない場合どうしたら良いの?

    古いお家や土蔵などから刀や銃が発見された場合は、登録証が付いていないことがあります。そういった場合の発見から登録までの流れをご紹介いたします。

    その前に…

    買取スタッフが経験と調査で独自にランキング
    刀剣がよく見つかる場所TOP3!

    1位 大きな布団を入れる長持の中から!
    2位 引越しや、家の建て替えの際に、屋根裏から!
    3位 祖父のコレクションの中から!

    1位はなんと、「大きな布団を入れる長持の中から」でした。よく、布団の間から刀が見つかります。侍にとっては刀は命、1876年に廃刀令で帯刀出来なくなっても、寝ている時は枕元に、昼は、布団ととも隠し、いつでも取り出せるように…。そういう生活をされていたのではいでしょうか?

    では、本題に戻り、発見から登録までの流れをご説明させていただきます。

    <登録までの流れ>

    ①まずは、所轄の警察署へ

    もし家の中から登録証の付いていない刀が出てきたら、迷わず所轄の警察署の生活安全課へ、登録証の無い刀剣類と印鑑と身分証明書を持って行きます。(事前に生活安全課へ連絡しておくとスムーズです)注意としては、必ず発見した本人か家族の者でなければいけません。代理はの場合は処罰の対処となります。※そのため古美術丸尾でも、代理の登録、届出などは一切行っておりません。

    刀剣類発見届に必要な事項を記入して提出すると、刀剣類発見届出済証という書類を発行してもらえますので、刀剣類と共に持ち帰ります。後日、お住まいの都道府県の教育委員会より登録審査会のお知らせがハガキにて届きます。

    【注意点】
    ⑴刀剣類発見届では、刀剣を発見した時の事細かな情報(部屋・場所・状態・日付・時間・発見者など)が必要になります。事前にメモを取り、代理の場合は発見したご家族の方から詳しく聞いておきましょう。

    ⑵杖などの形に扮した、仕込み刀などは、芸術品・骨董品より、殺人の道具として意味合いが高いと判断されるため、登録証が発行できない場合があります。その場合はその時点で警察にて没収され処分されます。

    ②登録審査会へ

    登録審査会のお知らせが届いたら、指定された日時に指定された場所へ、登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を持って行きます。その場で登録審査員により長さや反り、銘などがチェックされ、問題がなければその場で登録証が発行されます。その際、ひと振につき6000円(+税)の発行費用がかかります。

    ③登録完了

    審査にて登録証が発行されれば、所持や売買が可能となります。

     

    最後に…

    刀剣を売買を目的として、登録証を発行する場合、最低でもひと振りにつき、約6000円の費用が発生いたします。骨董品・美術品の価値が高いものであれば、当然問題ありませんが、価値が低い刀剣になると、時間労力お金を消費したのに、結果的には利益が発生しなかったり、モノによっては赤字なんて…こともあります。

    鉄砲・刀剣類のご売却をお考えの場合は、ぜひ一度「古美術丸尾」にご相談くださいませ。出来る限り親身になってご協力させていただきます。

    古美術丸尾は現代作家の作品、道具類、古美術品・骨董品の高価買付けおよび、無料査定を行なっています。
    お蔵の整理などもご協力させていただきます。お気軽に御相談くださいませ。

    電話で無料相談【9時-22時 夜間可】